終活に関連する「終活全般、お墓・墓地・霊園、葬儀、相続・遺言、生前整理、仏壇・仏具、介護、住宅リフォーム、保険、旅行ほか」について、知りたいことや疑問に思うことなどを、質問形式で解説します。
「住宅リフォーム」のご質問と回答 | 終活に関連することについて質問形式で解説します
終活に関連する「終活全般、お墓・墓地・霊園、葬儀、相続・遺言、生前整理、仏壇・仏具、介護、住宅リフォーム、保険、旅行ほか」について、知りたいことや疑問に思うことなどを、質問形式で解説します。
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先日、妻が左足を骨折してしまい、日常生活でも杖が必要となってしまいました。 自宅に階段があり、危ないので手すりをつけようと考えているのですが、知人に「要介護者の場合、住宅リフォームを行う場合、介護保険から補助が出る場合がある」と聞きました。 どういう制度なのかお教えください。
回答:おっしゃるとおり、住宅リフォームをされる際に、介護保険から助成金が支給される制度があり、制度の名称は「高齢者住宅改修費用助成制度」です。
費用助成の対象は、要支援もしくは要介護の方が、自宅へ手すりの設置やバリアフリー化などの次に挙げる住宅リフォーム工事となります。
「手すりの取付け」「段差の解消」「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」「引き戸等への扉の取替え」「洋式便器等への取替え」「その他の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」
なお、一人当たりの支給金額は、支給限度額20万円の9割の18万円です。
この18万円は、対象者1名に対してなので、ご夫婦2人が要支援・要介護でしたら、18万円×2名分となります。
また、この制度は生涯で1人20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態区分が3段階以上重くなったとき、もしくは、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
リフォーム工事費の支給方法は、一度全額を支払った後に、介護保険からの償還を受け取る「償還払い」と、自己負担分だけを支払う「受領委任払い」の2通りありますが、「受領委任払い」の場合は、自治体へ登録している「受領委任払い取扱事業者」に依頼する必要があります。
住宅改修費用助成制度を利用するためには、様々な条件や複雑な手続きが必要となります。
また、自治体によっては独自の制度もあるようですので、ご自身で無理なさらずに、担当のケアマネージャーや地域包括支援センターの職員、介護サービスの介護職員などに相談することが大切です。