自筆証書遺言書とは、その名の通り、自分だけで遺言書が作成できる最も簡単な方法で、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と、民法968条に規定された遺言方法の一つです。
従来は全文手書きという規定がありましたが、2019年1月13日に制度が改正され、「遺言書に添付する『財産目録』は、パソコンなどの自筆(手書き)でないもので作成できる。」ことになりました。
自筆証書遺言書は、手書きで作成できるので費用はかからないため、とても手軽でメリットがある半面、遺言書を見つけた遺族は、遺言書としての体裁を保っているかの判断を仰ぐために家庭裁判所の「検認」を受ける必要があったり、法律で定められた要式が欠けてある場合無効になるなどリスクがあります。
遺言書に使用する用紙は、一般的には便せんを使用しますが、レポート用紙などに記載しても問題ありません。但し、自筆の筆記用具は、消えないように鉛筆以外の万年筆やボールペンを使うようにしましょう。
遺言書を2通以上作成することもできますが、遺言の内容が矛盾していた場合、前の遺言は後の遺言により取り消されることになり、後の遺言の内容が有効となります。
矛盾する部分以外については前の遺言も有効になりますので、遺言全体を取り消したい場合には前の遺言を破棄しておかなければなりません。
自筆証書遺言は、相続発生後に、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
相続発生後は検認手続のため、相続人または代理人が各種書類を用意して裁判所へ行かなければなりませんので、遺言書を作成するときは簡単で費用がかからなくても、残されたご家族にとっては、相続発生後の手続きは煩雑です。
自筆証書遺言は、遺言書を紛失したり、相続予定者などによって隠匿や変造されたりするリスクが伴いました。
また、相続発生後は、家庭裁判所で検認を受ける必要があることと、法律で定められた要式が欠けてある場合は、遺言自体が無効になるなどのリスクがありました。
そこで、そのリスクを解消するために、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます)」が2020年7月10日から施行され、一定の様式で作成された自筆証書遺言の遺言書を、法務局が遺言者等に代わって保管してくれる「自筆証書遺言書保管制度」という制度が創設されました。
この「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、下記のようなメリットが得られます。
1、遺言書の保管が安全になる
自筆証書遺言(自分で書いて残す遺言書)を公的機関である法務局(遺言書保管所)に預けることが可能となった(遺言書保管法4条1項)ので、遺言書作成後の紛失や、相続人等による破棄・隠匿を回避することができます
※預けることができる遺言書は自筆証書遺言のみで、公正証書遺言や秘密証書遺言は保管の対象ではございません。
※【遺言書保管法4条1項】
遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2、法律(遺言書)の専門家が遺言書の内容を確認 ※検認手続きが不要となります
遺言書保管所(法務局)に遺言書の保管の申請をすると、遺言書保管官(遺言書保管法3条)が、民法が規定している自筆証書遺言の方式(民法968条)のとおりに遺言書が書かれているかを確認してくれますので、書式(方式)の不備による遺言の無効を回避することができます。
また、自筆証書遺言書は、原則として家庭裁判所による「検認」が必要でありましたが、この制度を利用することで、保管時に遺言書保管官が内容の確認を行っているため検認は不要となり、相続実行時の負担軽減が期待されます。
※【遺言書保管法3条(遺言書保管官)】
遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
3、遺言書の信憑性が高くなる
遺言書の保管申請をする際に、申請人が遺言者本人であるのかを確認するために、遺言書保管官より、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認ができる書類の提示や住民票の提出、もしくは申請人に説明を求めることにより本人確認を行うため、「遺言書は本人が作成したものである」という信憑性が高くなるため、遺言実行の際の真贋争いを回避することができます。
※【遺言書保管法5条(遺言書保管官による本人確認)】
遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
なお、「自筆証書遺言書保管制度」を利用する際は、下記に点に注意が必要です。
1、手数料がかかります
申請には手数料3,900円が必要です。なお、その後の保管年数による追加納付は発生しません。
2、申請は本人のみ、
遺言書保管所では本人確認を行いますので、遺言者が出頭しなくてはなりませんので、代理申請はできません。
3、遺言書保管所は自由に選べません
保管申請は、「遺言者の住所地」「遺言者の本籍地」「遺言者の所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)の遺言書保管官に対して行わなければなりませんので、遺言者の自宅や入院先などを保管場所として選ぶことはできません。
なお、遺言者の死亡届が提出されても、遺言書を遺言書保管所が保管していることを、相続人や受遺者、遺言執行者等に自動的通知されるシステムにはなっていないので、遺言書保管所に遺言書を預けていることを相続人等に知られせておかないと、遺言書自体が無きものとして、相続人の協議で遺産分割されてしまう危険性があります。
死亡後に確実に遺言の内容が実行されるためには、遺言書が遺言書保管所に保管した時に遺言書保管官から「保管証」が交付されますので、受遺者や遺言執行者に渡しておきましょう。
※保管証を渡す際は、渡す前に写しを取り、必ず写しはご自身で保管しておくことをおススメします。