都市型軽費老人ホーム

都市型軽費老人ホーム

都市部などにある、従来の「軽費老人ホーム」の居住面積や人員配置の基準を、地価が高い都市部の実情に配慮して、設備・人員基準が緩和させた、低所得者を対象にした定員20名以下の小規模な軽費老人ホームで、東京都においては、2010年より整備を進めております。

都市型軽費老人ホームの特長は主に下記になります。

都市型軽費老人ホームの特長

  • 入居の条件は、軽費老人ホームと同様です
  • 入居一時金(敷金・礼金)が不要です
  • 月額利用料金は低額です。(10~12万円程度、家賃・光熱水費・食費を含む)
  • 一人一人に専用の個室があります。(居室面積は、7.43㎡以上)
  • 食事が1日三食提供されます。
  • 24時間365日の見守り体制が整っています(施設長のほか介護職員や夜間宿直員が配置されます)
  • 生活支援サービスが受けられます(生活相談員による相談受付のサービスの提供など)
  • 防災機器(スプリンクラー)が設置されております

最大で20名の入居者に対して人員配置される職員は、施設長と常勤の生活相談員、常勤の介護職員各1名となっており、ほかの介護施設に比べると手薄な印象がありますが、入居者への見守りは24時間体制が約束されており、介護サービスは外部の事業者(訪問介護事業所や通所介護事業所など)を利用することができるので、介護サービス面での不足を感じることは無いようです。

入居できる条件としては、従来の軽費老人ホームは利用者が希望のホームを探し、住所に関係なく直接申し込むことが可能でしたが、都市型軽費老人ホームの場合は、住民票のある市区町村のホームにしか入居ができません。

また、特別な事情がある場合を除き身元保証人は必須であることと、重度の要介護や高度な医療が必要となった場合は退去しなくてはならない場合もあるようです。

都市型軽費老人ホームは2010年に制度化され導入が開始されたため、まだ日が浅いということもあり、まだ施設数は十分ではありません。
入居者定員も20名と少ないため、今後、入居希望者が多くなれば、多数の入居待機者が生じることも考えられます。