特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

「特別養護老人ホーム」とは、ご自宅で介護が難しくなった要介護状態の高齢者が、食事・入浴・排泄・などの生活全般の介助や、健康管理、機能訓練などの療養上のケアを24時間受けることができる、地方自治体や社会福祉法人などが経営する公的な介護施設のことで「特養」と呼ばれております。

また、「特別養護老人ホーム」とは老人福祉法上の呼び方で、介護保険法上では「介護老人福祉施設」と呼ばれますが、これは同じ施設のことです。

特別養護老人ホームは、入所期間に期限が無いため、高度な医療が必要にならない限り最期まで居続けられ、多くの方が特養で最期を迎えるようです。
低価格で充実した介護サービスが受けられるため、多くの方が入居を希望されているのに加え入居要件が厳しいということもあり、なかなか入居ができず数ヶ月~数年待ちという施設もあるようです。

特別養護老人ホームの種類

特別養護老人ホームは、大きく分けて「広域型特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム・地域サポート型特別養護老人ホーム」の3つの種類に分けられます。

広域型特別養護老人ホーム

定員が30人以上の特別養護老人ホームのことで、どこに住んでいても入居の申し込みが可能な特別養護老人ホームです。

地域密着型特別養護老人ホーム

地域密着型特別養護老人ホームは、定員が30人未満で、原則として施設が設置している地域に住んでいる人だけが入居できず、大きく分けてサテライト型と単独型の2つの種類に分けられます。

「サテライト型」
定員が30人以上の広域型特別養護老人ホームが本体施設として、密接に連携を取りながら別の場所で運営される施設で、サテライト型居住施設とも呼ばれます。
原則として、本体施設からの交通手段で20分以内の場所に設置されています。

「単独型」
サテライト型とは違い本体施設がない地域密着型特別養護老人ホームです。
広域型特別養護老人ホームと同等の設備や介護サービスを提供する、小規模でアットホームな特別養護老人ホームで、リビングを中心に個室が配置されているユニット型の施設が多いです。

地域サポート型特別養護老人ホーム

地域サポート型特別養護老人ホームとは、都道府県が認定している、」地域で在宅介護生活をしている住民を対象に、24時間体制の見守りなどのサービスを提供している特別養護老人ホームです。

特別養護老人ホームの入居条件

特別養護老人ホームへの入居条件は下記となります。

  • 65歳以上で、要介護3以上の高齢者
  • 40歳~64歳で、特定疾病が介護認定が認められた要介護3以上の方
  • 特例により入居が認められた要介護1~2の方
    ※看護師が365日24時間常勤していることが必須でないため、施設によっては、24時間医療ケアを必要な方や看取り希望の方の入居ができないケースがあります。
    また、感染症を持っているなどで施設側が「集団生活が難しい」と判断される方も入居が難しいようです。

特別養護老人ホームのサービス内容

特別養護老人ホームで受けられるサービスは、主に下記になります。

  • 食事サービス:入居者の身体の状況や嗜好、栄養バランスなど栄養士が考慮して献立を考えた食事が提供されます。
  • 介護サービス:食事・入浴・排泄などの介助、リハビリ(機能訓練)、安否確認、緊急時対応など
  • 生活支援サービス:居室の掃除・洗濯・買い物、通院の付き添いなど
  • アクティビティ:レクリエーション・イベントの実施、趣味や体操、カラオケなど
  • 健康管理サービス:健康相談、服薬の管理、近隣医療機関との提携など

特別養護老人ホームの設備

特別養護老人ホームは設置しなければならない設備の基準が定められおり、主に下記の通りとなります。

「居室」
  • 定員は、4人以下
  • 入居者一人当たりの床面積は10.65㎡以上
  • ブザー又はこれに代わる設備を設ける
「浴室」
  • 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること(機械浴など)
「トイレ」
  • 居室のある階ごとに設置すること
  • ブザー又はこれに代わる設備を設けること
  • 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること
「医務室」
  • 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えること
「廊下および階段」
  • 廊下の幅は、1.8メートル以上
  • 廊下およびトイレ、その他必要な場所には常夜灯を設けること
  • 廊下及び階段には、手すりを設けること

特別養護老人ホームの居室タイプ

特別養護老人ホームの居室は、4つのタイプがあります。

「ユニット型個室」
  • 居室は1人1ベッドの個室で、10人以下の生活単位(ユニット)ごとに共用スペース(ロビー・ダイニング・簡易キッチン・浴室・トイレ)が併設されております。
「ユニット型準個室」
  • 居室が完全な個室になっておらず、ベッドをパーテーションなどの間仕切りで区切っている(準)ユニット型個室のことで、ユニットごとに共用スペース(ロビー・ダイニング・簡易キッチン・浴室・トイレ)が併設されております。
「従来型個室」
  • 1室を1人で利用するタイプの、ユニットを構成しない個室。
「多床室」
  • 定員2人以上の個室ではない居室で、ひとつの部屋に複数人のベッドを家具やカーテンなどの可動式のもので仕切り、クローゼットなどを配置した居室です。

特別養護老人ホームの介護・看護・医療体制

特別養護老人ホームの職員のなかで最も多いのが介護職員で、厚生労働省が指定する配置基準では、看護職員もしくは介護職員を入所者3人に対して最低1人配置することが義務図けられております。

また、特別養護老人ホームにおける医師・看護師の配置基準は、入所者100人あたりに対して医師は1人、看護師は3人とされております。

特別養護老人ホームの費用・料金

特別養護老人ホームは公的な施設なので介護保険が適用されるため、民間の施設などに比べると費用は安く設定されておりますし、有料老人ホームのように入居の際に一時金も必要ありません。
月の費用の概算ですが、約5万~13万円程度となっております。

月々の費用の内訳は、主に「施設サービス費」「居住費」「食費」「日常生活費」で構成されています。

  • 「施設サービス費」は、入居される方の介護度と施設のタイプ(従来型・ユニット型)によって決まり、地域で一律となっております。
  • 「居住費」は居室のタイプや施設によって異なります。
  • 「食費」は施設によってメニューのこだわりなどがあり、料金が異なります。
  • 「日常生活費」は理美容費や医療費、お薬代などです。

なお、「居住費」「食費」については、世帯収入に応じて利用者負担限度額が決定されます。
また、利用される施設によっては「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」があります。

従来、特別養護老人ホームは、待機者が多いため入居までかなりの日数がかかるといわれてきました。
しかし、2015年より入居要件が要介護3以上に改正されたことにより、待機者の数が大幅に減少しましたが、まだ地域差があり、地域によっては入居まで数年かかるところもあるようです。