死後離婚
通常の離婚の場合、姻族との親戚関係は離婚と同時に切れますが、配偶者が亡くなった場合は、そのまま姻族との親戚関係は継続します。 どうしても、配偶者の一族との親族としての関りを持ちたくない場合は、「死後離婚」という選択肢もあります。
通常の離婚の場合、姻族との親戚関係は離婚と同時に切れますが、配偶者が亡くなった場合は、そのまま姻族との親戚関係は継続します。 どうしても、配偶者の一族との親族としての関りを持ちたくない場合は、「死後離婚」という選択肢もあります。
「死後離婚」とは、配偶者がお亡くなりになった後に、役所に「姻族関係終了届」という書類を提出することにより、姻族にあたる義理の両親や義理の兄弟姉妹との縁を一方的に切ることです。
手続きのために、配偶者の親や兄弟など相手の親族の同意などは不要です。
死後離婚の申請書類の届け出には提出期限がなく、配偶者の死後であればいつでもかまいません。
婚姻届や離婚届のような証人は不要で、本人の意思だけで提出できます。
死後離婚をするための手続きは非常に簡単で、役所に「姻族関係終了届」を提出することで完了します。
用紙の提出はご本人でなく、他の人に出しに行ってもらったり、郵送でも構いません。
提出先は、届出人である本人の本籍地か、住所地、もしくは所在地(居所や一時滞在地)のいずれかの市区町村の役所になります。
届出には、下記の物が必要となります。
通常の離婚でしたら、同じ人と再婚することができますが、死後離婚により終了させた姻族関係は、二度と復活させることはできません。
もし、死後離婚をお考えの際は、後悔しないように、一時的な関係の悪化や感情で死後離婚を選択せずに、じっくりと検討したうえで結論を出すことが大切です。