死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、自分の死後に必要となる事務的な手続きを、託せる家族がいない場合や、親戚などがいても疎遠になってしまっている場合に、生前にその死後事務の手続きを第三者に委任する契約のことをいいます。
自分が死んだ場合の諸手続きは、相続だけに限らず、葬儀の執り行い、役所へ諸届け、病院や公共費用の支払い、クレジットカードなど諸契約の解約など、多くの事務的な手続きをしなければなりません。
「死後事務委任契約」とは、自分の死後に必要となる事務的な手続きを、託せる家族がいない場合や、親戚などがいても疎遠になってしまっている場合に、生前にその死後事務の手続きを第三者に委任する契約のことをいいます。
自分が死んだ場合の諸手続きは、相続だけに限らず、葬儀の執り行い、役所へ諸届け、病院や公共費用の支払い、クレジットカードなど諸契約の解約など、多くの事務的な手続きをしなければなりません。
手続きを任されるご家族がいらっしゃれば、そのような諸手続きはご家族が行います。
もし、ご家族がいない場合や、ご家族も身体が不自由などの理由で、こうした事務をご家族や親族に任せることが出来ない場合がございます。
そのような場合、あらかじめ信頼できる人を見つけて、生前に死亡後の各手続きを依頼しておくことができる制度が「死後事務委任契約」です。
「死後事務委任契約」をおこなっていれば、葬儀や納骨、死後の事務的な手続きなどを、依頼された人が行う事ができます。
依頼する相手は、身近で信頼できる親戚や知人・友人の場合や、司法書士・弁護士等の法律の専門家に依頼することも可能です。
依頼する内容については、下記についてが主なようです。
上記の事務を希望通りに実行してもらえるように、より具体的に契約書で決めておきます。
なお、死後事務委任契約を実行するということは、委任者は亡くなっておりますので、死後事務委任の内容を変更することはできませんので、死後に不都合が生じないようにするためには、委任する事項はできるだけ広く盛り込んでおくいいでしょう。
死後事務委任契約書は、書面に契約内容を記載し、委任者と受任者が署名捺印をすることで契約が完了します。
必ずしも公正証書である必要はありませんが、委任者の死後に実行するため、後々トラブルにならないように契約は公正証書にした方が安心です。
死後事務委任に関する、葬儀の手配・火葬・病院や施設への支払いなどの様々な費用については、死後に発生するであろう費用を事前に計算して金額を算出し、死後事務委任契約時に供託会社へ預託しておきます。
信託会社へ預託しておくことで、委任者の大切なお金を安全に守るとともに、受任者も費用面で不安なく受任することができます。
なお、死後事務契約の内容が相続人や親族の意向に反するものであれば、実行時にトラブルを招く恐れがありますので、委任者の生前している間に契約内容について親族等の了解を得ておくことも大切です。
お近くに頼れる近親者がおらずご自身の死後に不安をお持ちの方は、終活の一環として、ぜひ一度、「死後事務委任契約」の利用についてご検討されることをおススメします。