家族信託

家族信託

「家族信託(かぞくしんたく)」とは、自分の遺産(財産)を持つ方が、意志判断能力を失い資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え、目的(自分の老後や介護等に必要な資金の管理・給付などを行う)のために、事前に自分の信頼できる家族に、自分が保有する不動産や現・預貯金などの管理や処分の権限を任せる財産管理の方法のことをいいます。

「家族信託」と似たような制度で「任意後見制度」という制度があります。
両者は、どちらも『ご自身の財産を管理・運営してもらう方に、認知症などで判断能力が低下する前に契約を締結することで、財産の管理を任せる』という点は同じですが、両者の違いは、契約の効力が発生する時期の違いです。

開始時期の違いについて

家族信託の場合
認知症になったかどうかは関係なく、いつでも自由に開始することができます。
つまり、家族信託では裁判所が関与することもなく、ご自分が信頼できる受託者を選び、すぐに財産の管理や運用を任せることができるということです。
任意後見制度の場合
契約を開始させるには、被契約者本人が認知症などになった後に、本人や親族が任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見管理人が選任されると、そこではじめて任意後見契約の効力が発生します。

なお、家族信託で受託者に任せられるのは、財産の管理や処分に関することのみになるため、被受任者の身上監護(※1)を任せることはできません。
そのため、身上監護や日常生活の支援については、後見制度(任意後見)で対応すべきとされています。
(※1)身上監護とは、被後見人の身のまわりの「生活、治療、療養、介護など」に関する手続きを行うことです。

家族信託では、受託者(信託を受ける人)の権限は契約で自由に設定することができますので、家族信託を利用すれば、後見人ではできないような「裁判所の許可なく不動産を処分する」ことや、「相続税を軽減する対策」などのような、積極的で自由な財産活用を受託者へ任せることも可能です。

家族信託と任意後見制度では、対応できる範囲が違います。
老後の対策や認知症に対する備えをできるだけ完全にしたいなら、家族信託と任意後見制度の二つの制度を利用することをおススメします。