海洋散骨
「海洋散骨」とは、文字通り、祭祀の目的をもって故人の遺灰やご遺骨を海洋上に散骨する葬送方法の一つです。
船舶でおこなう方法が一般的ですが、ヘリコプターやセスナ機で沖合いまで飛んで行き、空から撒く方法もあるようです。
近年、「遺されるご家族にお墓のことで負担を掛けたくない」や、「死んだら自然に還りたい」という自然回帰の観点から、海洋散骨という埋葬方法を選ぶ方が増えてきました。
従来、散骨は、死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)に抵触すると考えられてきましたが、1998年6月、旧厚生省(現・厚生労働省)が諮問した懇談会での見解で、「(散骨を)希望する者が相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない」という見解が出ため、これを機に「散骨葬」が新しい葬送法として認知されるようになりました。
しかし、海洋散骨が法律的に問題がないとはいえ、誰でもどこでも散骨が自由にできるということではありません。
海洋散骨を行う際は、一般社団法人日本海洋散骨協会がガイドラインを制定しているので、そのガイドラインを遵守したうえで、環境保全と安全面に留意し、周囲に配慮することを忘れずに行うことが大切です。
【一般社団法人日本海洋散骨協会が制定しているガイドラインの一部抜粋】
- ご遺骨をご遺骨と分からない程度(1mm〜2mm程度)に粉末化しなければいけません
- 人が立ち入ることができる陸地から1海里以上離れた海洋上のみで散骨を行うこと
- 河川、滝、干潟、河口付近、ダム、湖や沼地、海岸・浜辺・防波堤やその近辺での散骨を行ってはいけません
- 散骨のために出航した船舶においてのみ散骨を行わなくてはならない
- 海洋上で散骨を行うに際しては、漁場・養殖場・航路を避けなければいけません。
- 自然に還らないもの(金属・ビニール・プラスチック・ガラスその他の人工物)を海に撒いてはいけません。
- 桟橋やマリーナの他の利用者の心情に配慮しなければいけません。(桟橋やマリーナによっては喪服着用の辞退)