受遺者
お亡くなりになった人が、遺言により他人に財産を無償で与えることを「遺贈」といい、遺言により財産を与える人のことを「遺贈者」といいます。
その「遺贈者」から、遺言よって遺産を譲り受ける人のことを「受遺者」といいます。
受遺者は、遺言での遺産分割の指定の仕方によって、下記の特定受遺者と包括受遺者の2つに分類できます。
お亡くなりになった人が、遺言により他人に財産を無償で与えることを「遺贈」といい、遺言により財産を与える人のことを「遺贈者」といいます。
その「遺贈者」から、遺言よって遺産を譲り受ける人のことを「受遺者」といいます。
受遺者は、遺言での遺産分割の指定の仕方によって、下記の特定受遺者と包括受遺者の2つに分類できます。
なお、受遺者が遺贈者よりも先に死亡した場合はその遺贈は無効になり(民法994条)、遺贈される予定であった遺産は遺贈者の相続人のものになります。