遺産分割協議
被相続人(お亡くなりになって人)が生前に遺言書を残していれば、相続人(遺産の受取人)に指定をされた人が、遺言書の書かれている内容に従って、遺産を相続することになります。
被相続人(お亡くなりになって人)が生前に遺言書を残していれば、相続人(遺産の受取人)に指定をされた人が、遺言書の書かれている内容に従って、遺産を相続することになります。
しかし遺言書がなかった場合、被相続人の財産は、相続人が一人ならその人が全ての遺産を相続しますが、相続人が複数いた場合、法定相続人全員が法定相続分の割合で共有していることとなりますので、誰がどの遺産をどのくらい相続するのかを協議(話し合い)して決定しなければなりません。
その、相続人が遺産の分け方を決める話し合いのことを、「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。
相続人の中に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要となります。1人でも相続人が欠けた状態で行うと、その協議の結果は無効となります。
なお、遺産分割協議の後に問題が起こらないよう、協議の結果は書類におこして残しておきましょう。
※この書類のことを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書を作成することで、遺産分割があったことや遺産分割協議で合意した内容を証明することができます。
また、遺産分割協議書は、相続手続きを具体的に進める際にも必要となります。
遺産分割協議書を作成しなくても、罰則はありませんが、遺産分割協議書がないと、協議の合意内容を証明できなかったり、後にさまざまなトラブルが発生する可能性がありますので、遺産分割協議で合意した場合は、必ず「遺産分割協議書」を残しておくことをおススメします。