遺留分
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、民法(民法1028条)で定められている、一定の相続人が最低限相続できる財産の取得分(割合)のことです。
例えば、「自分が死んだら、愛人に全財産をあげる」という遺言書を作られてしまうと、残された家族(相続人)は気の毒になります。
そうならないために、相続人が最低限相続できる財産を、「遺留分」として民法で保証しているのです。
この場合の一定の相続人とは、配偶者又は子、直系尊属(父母や祖父母など)に限られ、法定相続人の第3順位である兄弟は遺留分は保証されていません。
※直系尊属は、被相続人に配偶者と子供がいない場合に限られます。
※被相続人の子供が亡くなっている場合、孫が代わりに遺留分の権利も取得します。
※被相続人の子であっても、認知されていない婚外子の場合は、遺留分は保証されません。