遺留分

遺留分

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、民法(民法1028条)で定められている、一定の相続人が最低限相続できる財産の取得分(割合)のことです。

例えば、「自分が死んだら、愛人に全財産をあげる」という遺言書を作られてしまうと、残された家族(相続人)は気の毒になります。
そうならないために、相続人が最低限相続できる財産を、「遺留分」として民法で保証しているのです。

この場合の一定の相続人とは、配偶者又は子、直系尊属(父母や祖父母など)に限られ、法定相続人の第3順位である兄弟は遺留分は保証されていません。
※直系尊属は、被相続人に配偶者と子供がいない場合に限られます。
※被相続人の子供が亡くなっている場合、孫が代わりに遺留分の権利も取得します。
※被相続人の子であっても、認知されていない婚外子の場合は、遺留分は保証されません。

遺留分の割合

遺留分の割合は下記になります。

  • 相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみの場合は、被相続人の財産の1/3
  • 上記以外の場合は、被相続人の財産の1/2

遺留分があっても自動的にその割合の遺産を相続できるのではなく、法律で定める割合より遺産の取り分がものすごく少なかった場合などに「私の遺留分をください」いった請求をしなければなりません。

この遺留分を請求することを、「遺留分減殺請求」といいます。

なお、請求することができる遺留分減殺の対象は、遺留分を侵害している部分の比率が限度となります。

遺留分減殺請求をされる場合、その相続における遺留分権利者の構成や人数などによって、遺留分の具体的な割合は変動するものですので、弁護士に相談することをおススメします。