法定相続人

法定相続人

「法定相続人」とは、民法で定められた、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、遺産を相続する権利がある人を指します。

相続人になれる人の範囲や順位は、法律(民法)で定めており、相続権がある人を「法定相続人」と呼びます。
法定相続人の基準は、被相続人(亡くなった人)の戸籍上の関係を重視し、相続人との親密さや生活の実態には影響されません。

法定相続人の順位について

財産相続の順位は、配偶者、次に配偶者以外では子供、親、兄弟姉妹の優先順で法定相続人となり、具体的な遺産の配分の割合(法定相続分)や分配の方法(遺産分割)については、民法で定められております。

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

第一順位の相続人
被相続人に子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人となります。
ただし、子供が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります
第二順位の相続人
被相続人に子供およびその直系卑属がない場合は、配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)が相続人となります。
第三順位の相続人
被相続人に子供およびその直系卑属(父母・祖父母等)がなく、直系尊属も死亡している場合等は、配偶者と兄弟姉妹とが相続人となります。
ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その者の子供(被相続人の甥・姪)が相続人となります

下位の順位の者は、順位が上位の者が死亡や相続放棄をしない限り相続権はありません。
(例)子供が被相続人の財産を相続した場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹には相続権はありません。

もし、被相続人より先に配偶者が死亡している場合は、配偶者以外の相続人が財産を相続します。

なお、内縁の妻や夫など家族同然の関係がある相手でも、戸籍上で夫婦や親子の関係がなければ相続人になれません。
また、再婚相手は相続人になれますが、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていないと血族相続人になれません。

法定相続の配分について

法定相続人が2人以上いる場合、民法で「法定相続分」として遺産の分配の目安を示しています。

法定相続分の分配の目安

  • 配偶者のみの場合…全て
  • 子どものみの場合…全て
  • 親のみの場合…全て
  • 兄弟姉妹のみの場合…全て
  • 配偶者と子どもの場合…配偶者1/2:子ども1/2
  • 配偶者と親の場合…配偶者2/3・親1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者3/4:兄弟姉妹1/4

なお、法定相続分はあくまで「目安」です。
遺産分割の割合については、法定相続分の割合を必ず守る必要はありませんので、相続人全員の合意があれば法定相続分と違う割合で分配しても問題はございません。

法定相続人がいない場合は?

もし被相続人(亡くなった方)に、配偶者や子ども、親や兄弟姉妹などの相続人がいない場合は「相続人不存在」と呼ばれ、相続財産を管理する相続財産管理人が選任され、相続人や相続債権者を探す手続きを13ヶ月おこなった後、相続するものがいない財産については、最終的に国庫に帰属されます。