訪問看護

訪問看護

「訪問看護」とは、看護師(准看護師)などが疾患のある利用者の居宅を訪問し、主治医の指示に基づいて、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう心身機能の維持回復などを目的として、療養上の世話や診療の補助を行うことです。

訪問看護で居宅に訪問するのは、地域の訪問看護ステーションや医療機関から派遣される看護師(正看護師・准看護師)・保健師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などです。

訪問看護で受けられる主なサービス

訪問看護では、利用者の心身の状態に応じて、下記のような看護や診療補助が行われます。

健康状態の観察
  • 全身の健康状態(体温、呼吸、脈拍、血圧、体重、筋力、視力、聴力、皮膚の状態、意欲・意思疎通、認知・精神状態、睡眠状態、栄養状態、排泄状況等)の観察と評価
  • 病状の経過観察と助言・サポート
療養(生活)上のお世話
  • 清潔ケア(衛生、清拭、入浴介助等)
  • 栄養管理ケア(食生活の支援、脱水予防マネージメント等)
  • 排泄管理ケア(排泄サポート、ストーマの管理、おむつの適切な使用等)
  • 療養環境の整備(適切な福祉用具の使用等)
  • コミュニケーションの支援
  • 主治医・ケアマネジャー・薬剤師・歯科医師との連携
医療的なケア(看護)
  • 医師の指示に基づく医療行為(点滴注射、褥瘡・創傷などの処置や検査など)
  • 服薬の管理と指導
  • 急性増悪等の急変時の緊急時対応
  • 医療機器や器具使用者のケア(経管栄養(胃ろうチューブや中心静脈栄養法)法の管理、吸引、留置カテーテルの管理、酸素提供装置や人工呼吸器の管理等)
  • 疼痛や血糖のコントロール、医師等への利用者の健康情報の提供
  • 褥瘡(床ずれ)・肺炎・低栄養等の予防、健康維持と病状の悪化(寝たきり)防止のサポート
リハビリテーション看護
  • 体位交換、関節可動域の運動の実施と指導とトレーニング
  • ADL・IADLの維持と向上のための訓練の実施
  • 福祉用具(補聴器、車椅子、ベッド、トイレ、自助具など)の利用相談と支援
  • 外出するための訓練、レクリエーションの支援
  • 日常生活の自立を促す動作(食事、排泄、入浴、歩行など)の訓練や、社会復帰のための支援
認知症者のケア(看護)
  • 認知症介護の相談と支援
  • 中核症状やBPSD(行動・心理症状)に対する看護
  • 睡眠や食事等の生活リズムの調整
  • コミュニケーションのサポート
  • 環境の整備と事故防止のケア
ご家族への支援・相談
  • 介護・看護負担についての相談
  • 利用者の健康管理や日常生活に関する相談・支援
  • 家族への精神的なサポート
  • 患者会や家族会など、相談窓口の紹介
入院退院(入所退所)時の支援
  • 入院(入所)時の連携(病院や施設に対し、在宅での医療処置・ケア等の引継ぎ等を行う)
  • 退院(退所)時の連携(病院や施設から、医療処置やケアの引継ぎを受け、在宅医療・看護体制の整備を図る)
  • 相談支援専門員やケアマネジャー等の関係者や関係機関等との連携の支援
在宅ケアサービスや保健・福祉サービスの紹介
  • 在宅ケアのボランティアサービスの紹介
  • 民間企業や関連機関の在宅ケアサービスの紹介
  • 住宅改修(リフォーム)、福祉用具導入等の相談と助言
  • 医療費助成制度や公費負担医療制度等の活用の相談と支援
  • 各種在宅ケアサービス提供機関との連絡と調整
ターミナルケア(終末期の看護)※エンドオブライフケア
  • がん末期や終末期における疼痛や苦痛等のコントロールと緩和ケア
  • 終末期の療養生活の支援
  • 看取りについての相談とアドバイス
  • 本人や家族の精神的サポート
  • 遺族に対してのグリーフケア

訪問看護の利用料金

訪問看護の利用料金は、通常サービス提供費用に、緊急時など特殊なケースの費用を加えたものになります。このサービス提供費用は各自治体や事業者などによって異なるため、一概に平均価格を言うことはできません。
サービス提供費用は、さまざまな要素によって変わります。たとえば、サービスを利用する時間帯や利用時間。また、看護師の派遣元が訪問看護ステーションか、病院・診療所か、によっても価格差があります。あくまで目安ですが、以下をご参考ください

訪問看護を利用できる人

訪問看護は、下記のような人が利用できます。

疾病や怪我、障がいなどがある方
疾病や怪我、障がいなどがある方で、居宅で療養生活を送るため必要な療養ケアのために、主治医が訪問看護が必要であると認めた方です。
対象は、年齢を問わず、医師が小児から高齢者まで訪問看護が必要と判断された全ての方です。
なお、
※医療保険が適用されます。
要支援もしくは要介護認定の方
要支援もしくは要介護を認定された方が利用でき、要介護1~5の方は「訪問看護」、要支援認定1~2の方は「介護予防訪問看護」になります。
※介護保険が適用されます。
なお、要支援・要看護の方でも、ガン末期など厚生労働省が定める疾病の方や、病状悪化により頻繁に看護師の訪問が必要な方、精神科の方は、医療保険が適用されます。

訪問看護が利用できる頻度

訪問看護は、利用回数や時間等が定められています。

医療保険適用の方
医療保険の場合は、利用回数は、基本的に週3回まで、利用時間は、1回30分~90分以内です。
なお、厚生労働大臣が定める疾病等に患っている方は、週4回以上訪問看護が可能になります。
介護保険適用の方
介護保険の場合は、訪問看護の利用回数や時間に制限はありません。
1回の訪問時間は、20分未満、30分未満、30分~60分未満、60分~90分未満の4区分で、居宅サービス計画(ケアプラン)に則って利用回数や時間が設定されます。
自費で利用される方
公的な訪問看護だけでは必要な利用回数や時間数が満たせないケースがあり、そのような場合は、自費で訪問看護を利用して、足りない分のサポートを受けることも可能です。
自費で訪問看護を利用する場合は、利用回数や滞在時間、提供されるサービス内容に制約がなく利用できます。
医療保険や介護保険での訪問看護と併用することも可能です。

訪問看護の利用料金

訪問看護の利用料金は、通常のサービス提供料金に、緊急時や夜間対応などの特殊なケースの費用を加えたものになります。
また、看護師の派遣元が訪問看護ステーションか、病院・診療所か、介護度(要介護か要支援かなど)によっても料金の差があります。

なお、訪問看護の利用料金は、「医療保険や介護保険」などの公的保険を利用することで自己負担額が軽減できます。
公的保険の種類や所得・年齢によって異なりますが、自己負担は原則1割から3割になります。

下記は料金の一例です。(1割負担の場合)

【サービス提供時間が20分未満】
  • 訪問看護ステーションの場合:312円/回
  • 病院・診療所の場合:262円/回
【サービス提供時間が30分未満】
  • 訪問看護ステーションの場合:469円/回
  • 病院・診療所の場合:392円/回
【サービス提供時間が30分~1時間未満】
  • 訪問看護ステーションの場合:1回819円/回
  • 病院・診療所の場合:567円/回
【サービス提供時間が1時間~1時間半未満】
  • 訪問看護ステーションの場合:1,122円/回
  • 病院・診療所の場合:835円/回

訪問看護を、夜間・早朝に利用すると、上記価格のおよそ1.25倍、深夜の場合はおよそ1.5倍の利用料金となります。
ほかに、緊急時訪問看護費用や、特別管理加算やターミナルケア加算など、特殊な費用が加算されるケースもあります。

訪問看護を利用する方法

訪問看護の利用に年齢制限はありません。
乳幼児から高齢者まで、疾病や怪我、障がいのために、居宅での生活に支援を必要としている方で、主治医が訪問看護の必要性を認めたすべての方が対象となります。

利用する公的保険(医療保険・介護保険)で、利用方法が少し異なります。

訪問看護を医療保険で利用する場合
乳幼児からお年寄りまで、年齢に関わりなく訪問看護がご利用いただけます。
ご利用を希望する際には、入院中の方は、主治医、もしくは病院の地域連携室に医療相談の窓口に訪問看護の利用について相談します。
在宅療養中の方は、お近くの訪問看護ステーション、もしくは主治医(かかりつけ医)に相談してください。
訪問看護を介護保険で利用する場合
「要支援1~2」もしくは「要介護1~5」に該当した方は、訪問看護がご利用いただけます。
ご利用を希望する際には、ケアマネジャーに相談し、居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。