訪問看護
「訪問看護」とは、看護師(准看護師)などが疾患のある利用者の居宅を訪問し、主治医の指示に基づいて、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう心身機能の維持回復などを目的として、療養上の世話や診療の補助を行うことです。
訪問看護で居宅に訪問するのは、地域の訪問看護ステーションや医療機関から派遣される看護師(正看護師・准看護師)・保健師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などです。
「訪問看護」とは、看護師(准看護師)などが疾患のある利用者の居宅を訪問し、主治医の指示に基づいて、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう心身機能の維持回復などを目的として、療養上の世話や診療の補助を行うことです。
訪問看護で居宅に訪問するのは、地域の訪問看護ステーションや医療機関から派遣される看護師(正看護師・准看護師)・保健師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などです。
訪問看護では、利用者の心身の状態に応じて、下記のような看護や診療補助が行われます。
訪問看護の利用料金は、通常サービス提供費用に、緊急時など特殊なケースの費用を加えたものになります。このサービス提供費用は各自治体や事業者などによって異なるため、一概に平均価格を言うことはできません。
サービス提供費用は、さまざまな要素によって変わります。たとえば、サービスを利用する時間帯や利用時間。また、看護師の派遣元が訪問看護ステーションか、病院・診療所か、によっても価格差があります。あくまで目安ですが、以下をご参考ください
訪問看護は、下記のような人が利用できます。
訪問看護は、利用回数や時間等が定められています。
訪問看護の利用料金は、通常のサービス提供料金に、緊急時や夜間対応などの特殊なケースの費用を加えたものになります。
また、看護師の派遣元が訪問看護ステーションか、病院・診療所か、介護度(要介護か要支援かなど)によっても料金の差があります。
なお、訪問看護の利用料金は、「医療保険や介護保険」などの公的保険を利用することで自己負担額が軽減できます。
公的保険の種類や所得・年齢によって異なりますが、自己負担は原則1割から3割になります。
下記は料金の一例です。(1割負担の場合)
訪問看護を、夜間・早朝に利用すると、上記価格のおよそ1.25倍、深夜の場合はおよそ1.5倍の利用料金となります。
ほかに、緊急時訪問看護費用や、特別管理加算やターミナルケア加算など、特殊な費用が加算されるケースもあります。
訪問看護の利用に年齢制限はありません。
乳幼児から高齢者まで、疾病や怪我、障がいのために、居宅での生活に支援を必要としている方で、主治医が訪問看護の必要性を認めたすべての方が対象となります。
利用する公的保険(医療保険・介護保険)で、利用方法が少し異なります。