秘密証書遺言

秘密証書遺言

「秘密証書遺言」とは、遺言者が遺言内容を誰にも知られたくないという場合に、その遺言書の内容を一切秘密にできるという遺言方式で、遺言者が自分で遺言書を作成します。

遺言者が遺言書を作成してから、公証人と証人2人以上に作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを確認し、証明してもらう必要があります。

秘密証書遺言は、相続人・公証人・証人を含め、本人以外は内容を一切見ることができないので、誰にも遺言の内容を知られることなく、遺言内容を「秘密」にしたまま遺言書を作成することができるとともに、遺言書の存在を証明できるため、遺言者の死後に、遺言書が発見されないケースを防ぐことができます。

自筆証書遺言と秘密証書遺言書の違いは、秘密証書遺言書は署名だけを自署し押印さえすれば、遺言書の本文はパソコンを使ったり代筆してもらったりしても問題のないところです。

遺言者が遺言書を封筒などに入れ遺言書自体を封じ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印をする必要があります。

秘密証書遺言書の作成から完了までの流れは、下記になります。

秘密証書遺言書、完了までの流れ

1、秘密証書遺言を法律に則った形式で作成します。
パソコンで作成したり代筆でもOKです。
2、2人以上の証人を連れ作成した遺言書を持って、公証役場に行きます。
遺言者は、公証人と証人の前で封筒の中身が自分の遺言書である旨と、氏名および住所を告げます。
3、2人の証人による署名と捺印
公証人がその封紙上に提出日と遺言者自身の遺言書である旨の申述を記載し、遺言者は証人と共に署名押印します。
費用として、11,000円の支払いが必要です。
4、遺言書の保管
署名押印が終わったら、秘密証書遺言の手続きは完了となり、遺言書は遺言者自身で保管します。

秘密証書遺言は、公証人が遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けており無効となってしまうリスクがあります。
また、自筆証書遺言と同じように、相続発生後は家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。

手続きが煩雑な割に公正証書遺言のような確実性がないので、遺言の内容を秘密にしたい場合以外は、確実性の高く死後に簡易裁判所の検認の必要がいらない公正証書遺言や、「自筆証書遺言書保管制度」を利用した自筆証書遺言書を選択した方がいいのではないでしょうか。