お墓を継承する際に知っていきたいこと

墓地・霊園

 お墓をお持ちの方は、終活の中でも、お墓の承継は生前にしておきたい大切なことの一つです。

 先祖からのお墓を受け継ぎ管理していた方が亡くなったときに、お墓を継承する方が既に決まっている場合は問題ございませんが、お墓の近くにご家族の誰も住んでいなかったり、子供がいなかったり、一人娘が嫁いでいったりしている場合は、お墓は誰がどのように相続(受け継ぎ)するのでしょうか?

 そこで今回は、「お墓の承継について知っておきたいこと」についてご紹介させていただきます。

 お墓の承継とは、墓地や墓石などの、先祖を祀るために代々受け継がれてきた祭祀財産(さいしざいさん)を受け継ぐことで、祭祀財産を承継する人を「祭祀承継者」と呼びます。
お墓の承継は、基本的に特定の一人が受け継ぐことになります。
従来は、子ども(長男)が継ぐものであるという考えが一般的でしたが、少子化や核家族化が進む近年では、次男や娘が承継するケースも少なくありません。

 お墓を承継した人は、法事や法要などの供養の段取をしたり、定期的にお墓参りをしてお墓の維持や管理を行なう必要があります。
また、墓地や霊園の管理料などのお墓に係る費用の負担をしなければなりません。

なお、お墓は祭祀財産なので税金の対象になりませんので、祭祀財産を相続した場合は、一般的な土地や株、現金などの財産を相続した場合に課税される相続税がかかることはありません。

お墓の承継の方法について
 お墓の承継は、お墓の名義を変更することで行えます。
お墓の名義変更の方法は、墓地や霊園の管理者に必要書類を確認して、それらの書類を用意し手続きを行ないます。
変更の費用は、公営・民営で若干異なりますが、1,000円~10,000円程度が相場のようです。
なかには、上記費用の他にさらにお布施分がプラスとなる場合もあるようです。

 承継するお墓が寺院墓地の場合は、名義変更の手続き以外に檀家の引き継ぎも必要になることがほとんどです。
檀家を引き継ぐ手続きは、お寺によって異なりますので、寺院墓地を管理している菩提寺に必要書類の有無などを確認してください。


 なお、お墓の継承者を決める優先順位は、法律(民法)により下記の通り指定されております。

1、遺言等で指定された人
まず最優先される承継者は、亡くなった人からお墓の承継を遺言書などで指定され委ねられた人です。
指定の方法は、遺言書のような正式な書面でなく、口頭による指定でも構いません。
承継者は、家族や親族以外の人を指定することも可能です。

2、慣習・親族間で話し合い
遺言などで指定がない場合には、慣習や家族の話し合いによって承継者を決めていきます。
古くからの慣習では、お墓を承継は長男がするのが一般的でしたが、近年では、長男以外の子どもや甥・姪などのそれ以外の人が承継者になることもあります。

3、家庭裁判所の調停もしくは審判
万が一、遺言や慣習・話し合いによってもお墓の承継者が決められない場合には、家庭裁判所の調停か審判を申し立てて、お墓の承継者が決めることになります。

 上記の通り、お墓の承継は民法でも定められており、もし、継承者に指定された場合に「お墓の相続を放棄したい」と思っても、お墓の承継者は相続を放棄することはできません。
しかし、承継したお墓の管理や法事・法要をもし行わなくても、法律で罰せられることはありません。

どうしてもお墓を相続したくない場合は、ご家族や親族に相談した上で、承継者の権限としてお墓を処分することもできます。

どうしてもお墓の承継者がいない場合は
 近年の日本では、少子化により、子どもがいなくて自分が亡くなるとお墓を承継する人がいなくなってしまう場合があります。
そのような時には、まずは親族に相談して、親族の中からお墓の承継者を決めるのがいいでしょう。

 どうしてもお墓の承継者がいない場合は、墓じまいをしてご遺骨を永代供養のお墓や納骨堂などに改葬(引越し)して供養してもらうようにしましょう。

 お墓の承継を行わずお墓の管理者が亡くなった場合は、お墓の承継問題は残された家族にとって大きな負担となりますので、既にお墓をお持ちの方は、終活をすすめる上で、生前中にお墓の承継者は決めておきたいものですね。

 なお、お墓の承継を決める際は、後々トラブルにならないように、まずはご家族や親族でしっかり話し合うことが大切です。

 今回は、「お墓を承継について知っておきたいこと」について解説させていただきました。
終活でお墓の継承問題を解決する際に、上記内容についてしっかりと理解していただき、終活をすすめていただけると幸いです。
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