家族信託についてお教えします

遺言・相続

 2015年に厚生労働省が発表した推計によると、認知症患者は2025年には約700万人に上り、65歳以上の実に5人に1人が認知症という世の中になると言われております。

 終活をすすめていく上で、認知症になったときの対策は「終活としてして解決しておきたいこと」の一つです。
もし将来、ご自分が認知症となってしまったり、疾病等で意思の疎通が取れなくなった場合に、ご自身の財産の管理をどのようにして行なったらいいのか、不安を感じている方は多いと思います。

 認知症になったときの財産の対策として、「成年後見制度」「任意後見制度」という2つの財産管理の方法があります。
両者の大きな違いは、「成年後見制度」は、認知症などにより判断能力が不十分になった後に、ご自身の財産を管理・運営してもらう方を申立により家庭裁判所によって選任してもらうのに対し、「任意後見制度」は、認知症などにより判断能力が不十分になる前に、事前に財産を管理・運営してもらう方を契約で決めておく制度です。
 
 この「任意後見制度」と同じような法的効力を持つ制度で、「家族信託」という新しい制度があります。
今回は、その「家族信託(かぞくしんたく)」について、詳しく解説させていただきます。

 「家族信託」とは、自分の遺産(財産)を持つ方が、意志判断能力を失い資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え、目的(自分の老後や介護等に必要な資金の管理・給付などを行う)のために、事前に自分の信頼できる家族に、自分が保有する不動産や現・預貯金などの管理や処分の権限を任せる財産管理の方法のことをいいます。

 「家族信託」と「任意後見制度」は、どちらも『ご自身の財産を管理・運営してもらう方に、認知症などで判断能力が低下する前に契約を締結することで、財産の管理を任せる』という点は同じですが、両者の違いは、契約の効力が発生する時期の違いです。

 任意後見制度での契約を開始させるには、被契約者本人が認知症などになった後に、本人や親族が任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見管理人が選任されると、そこではじめて任意後見契約の効力が発生します。

 それに対し、家族信託では、認知症になったかどうかは関係なく、いつでも自由に開始することができます。
家族信託では、裁判所が関与することもなく、ご自分が信頼できる受託者を選び、すぐに財産の管理や運用を任せることができるということです。

 家族信託では、受託者(信託を受ける人)の権限は契約で自由に設定することができますので、家族信託を利用すれば、後見人ではできないような積極的で自由な財産活用を受託者へ任せることも可能です。

【例1】
「後見人制度」の場合、成年後見人が被後見人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
しかし、「家族信託」では、受託者にはこのような制限がないので、裁判所の許可を得ることなく、受託者自身の責任と判断で不動産を処分することができます。

【例2】
「後見人制度」の場合、相続税を軽減する対策を後見人にしてもらうことはできません。
しかし、家族信託なら、相続税を軽減するために、受託者が自身の判断と責任で生前贈与などを行うともできます。
なお、家族信託で受託者に任せられるのは、財産の管理や処分に関することのみになるため、被受任者の身上監護(※1)を任せることはできません。
そのため、身上監護や日常生活の支援については、後見制度(任意後見)で対応すべきとされています。
(※1)身上監護とは、被後見人の身のまわりの「生活、治療、療養、介護など」に関する手続きを行うことです。

 上記の通り、家族信託と任意後見制度では、対応できる範囲が違いますので、老後の対策や認知症に対する備えをできるだけ完全にしたいなら、家族信託と任意後見制度の二つの制度を利用することをおススメします。

 今回は、認知症の備えとして利用を検討していただきたい、「家族信託」という新しい制度について解説させていただきました。
皆さまの終活のお役に立てましたら幸いです。
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