遺言書の作成は早い方が良い
遺言・相続
まだまだ元気なご両親に、遺言書の作成を促すことで、「自分が亡くなることを期待しているのか?」と思われるのではないか?と考慮して、ご家族側からは、ストレートに遺言書の作成について言い出しにくいのが実情です。
だからと言って、ご本人自らが遺言書を作成してくれればいいのですが、そのまま年数が過ぎてしまい、突然病に倒れお亡くなりになった場合、もし遺言書が残されていないと、遺されたご家族が遺産について対応に困ったり、相続問題で争ったりしてしまいます。
そうならないためには、遺言書の作成が大切になってきますが、ご自身の相続問題など、まだまだ遠い将来のことだと考えておられる方が多く、遺言書を作成するタイミングを逃してしまいがちです。
そこで今回は、「遺言書作成のタイミングはいつがいいのか」について解説させていただきます。
遺言書の作成は、早すぎてダメということはなく、基本的には「早ければ早いほど良い」です。
遺言書は、作成した後に、内容を変更することや一度作成した遺言書を破棄することもできます。
遺言書の作成で重要なことは、遺言書は、ご本人の「身体と心(精神状態)が元気なとき」でなければ、作成することができません。
遺言書を作成する際に一番大切なことは、「遺言能力」があるかないかです。
「遺言能力」とは、文字通り「遺言書を書くに足りる能力」ということです。
「遺言能力」とは、文字通り「遺言書を書くに足りる能力」ということです。
「遺言能力」については具体的には、下記の通り民法の条文で規定されております
「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」(民法963条)
ここでいう能力とは、『自分の行う遺言が法律的にどのような効果を生じるかを理解する能力』のことをいいますので、認知症の進行状況や意思判断能力の低下の程度など考慮され、「遺言能力」が有るのか無いのかを総合的に判断されます。
もし、不慮の事故に遭ってしまったり、認知症になったり判断能力が低下してきたりすると、遺言書を作成できなくなる可能性があるのです。
そうならないためにも、遺言書の作成は、ご自身がまだ元気なうちに出来るだけ早めに作成するが大切です。
なお、遺言書の作成は、法的に則った書式で作成しないと効力を失いますので、弁護士などの専門家に相談することをおススメします。
今回は、「なぜ、遺言書の作成は早い方が良いのか」について解説させていただきました。
皆さまの終活をすすめる上で、お役に立てましたら幸いです。
皆さまの終活をすすめる上で、お役に立てましたら幸いです。