お墓の永代使用権について
墓地・霊園
終活をすすめる上で、お墓を生前に購入(準備)してこくことは大切なことの一つです。
お墓を購入する際に、よく「永代使用権」という言葉を耳にしますが、他にも「永代供養権」など、似たような言葉があります。
そこで今回は、お墓の「永代使用権」とはどんな権利なのかについて、解説したいと思います。
まず、「永代使用権」とは、「墓石」の使用権ではなく、墓地・霊園の土地を、永代にわたり使用することを認めた権利のことです。
永代使用権は、あくまでも墓地を使用する権利を取得したもので、墓地の土地の所有権そのものを取得したことにはなりません。
なお、お墓の永代使用権は、墓地の所有者と申込者(利用者)の間で契約されるものであり、法律(民法や公法)で正式に認められている権利ではなく、従来からの慣習上の特殊な権利とされております。
なので、永代使用権を取得するための条件や契約内容については、それぞれの墓地や霊園にある「規定」によって異なります。
永代使用権を所得するためには、その墓地を管理している寺院や自治体などと契約します。
永代使用権は、代々子孫に受け継ぐことができます。
ただし、勝手に第三者に売買したり他人に譲渡したりすることはできません。
ただし、勝手に第三者に売買したり他人に譲渡したりすることはできません。
なお、永代使用権は基本的に「墓地を永代に使用できる権利で」すが、定められた規定に反すると権利が消滅することがありますので、注意が必要です。
※規定は各墓所ごとに様々ですが、一般的には次のようなものがあります。
・毎年支払うべき年間の管理料が、長期にわたり滞納した場合
・使用承認を受けてから、連絡もなしに一定期間以上墓地を放置した場合
・使用名義人が住所不明になり、一定期間以上経過した場合
・永代使用権の承継者がいなくなった場合
・無断で他人に永代使用権を転売もしくは貸与を行った場合
・規定の目的以外に使用した場合
・使用承認を受けてから、連絡もなしに一定期間以上墓地を放置した場合
・使用名義人が住所不明になり、一定期間以上経過した場合
・永代使用権の承継者がいなくなった場合
・無断で他人に永代使用権を転売もしくは貸与を行った場合
・規定の目的以外に使用した場合
上記などの事情により、永代使用権を墓地所有者に返還することになった場合、基本的に、納めた永代使用料の返納はありません。
※永代使用権の権利者や継承者と連絡が取れなかったり、年間管理料の未払い状態が3~5年間続いた場合、永代使用権が消滅してしまいお墓は無縁墓扱いとなり、墓地所有者が一定期間(1年間)公示し、承継者または縁故者が現れない場合は、お墓の中に納骨されている故人のご遺骨は取り出され、無縁仏として供養塔などに合祀されることになります。
上記のようなことにならないためにも、年間管理料は規定通り納め、墓地所有者への定期的な連絡を怠らないようにすることが大切です。
墓地・霊園には、その墓所ごとに使用規則があり、その規定に反した時は、永代使用権の取り消しの対象になりますので、永代使用権の契約の際に、使用規則や条件等をしっかりチェックすることが重要となります。
墓地・霊園には、その墓所ごとに使用規則があり、その規定に反した時は、永代使用権の取り消しの対象になりますので、永代使用権の契約の際に、使用規則や条件等をしっかりチェックすることが重要となります。
今回は、お墓の「永代使用権」について解説させていただきました。
皆さまの終活のお役に立てましたら幸いです。
終活のすすめは、今後も最新の終活情報を配信していきますので、ぜひ定期的にご訪問いただき記事のチェックなどよろしくお願いします。
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