死後事務委任契約についてお教えします
終活全般
少子高齢化がすすむ日本において、「自分には子供がいないから、亡くなった後の葬儀やお墓のことや後片付けなどが心配だ」という高齢者が増えてきております。
このような不安を解消するために、生前に死後の事務的な手続きを第三者に委任する「死後事務委任契約」と呼ばれている制度があります。
今回は、その「死後事務委任契約」について、解説させていただきます。
自分が死んだ場合の諸手続きは、相続だけに限ったことではありません。
葬儀の執り行い、役所へ諸届け、病院や公共費用の支払い、クレジットカードなど諸契約の解約など、死後に一通りの事務的な手続きをしなければなりません。
通常は、手続きを任されるご家族がいらっしゃれば、そのような諸手続きはご家族が行います。
もし、ご家族がいない場合や、ご家族も身体が不自由などの理由で、こうした事務を任せることが出来ない場合がございます。
そのような場合、あらかじめ信頼できる人を見つけて、死亡後の各手続きを依頼しておくことができる制度が「死後事務委任契約」です。
「死後事務委任契約」をおこなっていれば、葬儀や納骨、死後の事務的な手続きなどを、依頼された人が行う事ができます。
※自分の死後の事務を親族以外の人物に依頼するためには、この死後事務委任契約を結んでおかなければ、円滑に行う事はできません。
依頼する相手は、身近で信頼できる親戚や知人・友人の場合や、司法書士・弁護士等の法律の専門家に依頼することも可能です。
依頼する内容については、下記についてが主なようです。
(1)ご遺体の引き取り
(2)病院への支払い(医療費・入院費)や、老人ホーム等の施設利用料等(支払いや入居一時金等の受領など)の清算手続きに関する事務
(3)家族・親族・親友等の関係者への連絡に関する事務
(4)役所などの行政への諸届け(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他の事務 )
(5)葬儀(直葬や火葬)や供養(納骨、埋葬、永代供養)に関する事務
(6)生活用品や家財道具や美術品等の、遺品の整理や処分に関する事務
(7)相続人や利害関係人等への、遺品や相続財産の引継に関する事務
(8)貸借物件の退去・明渡し、敷金・や入居一時金等の精算に関する事務
(9)公共サービス(電気・ガス・水道)等の停止・解約や清算手続きに関する事務
(10)ホームページやブログ・SNS等への死亡の告知作業や閉鎖、各種契約の解約や退会処理に関する事務
(3)家族・親族・親友等の関係者への連絡に関する事務
(4)役所などの行政への諸届け(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他の事務 )
(5)葬儀(直葬や火葬)や供養(納骨、埋葬、永代供養)に関する事務
(6)生活用品や家財道具や美術品等の、遺品の整理や処分に関する事務
(7)相続人や利害関係人等への、遺品や相続財産の引継に関する事務
(8)貸借物件の退去・明渡し、敷金・や入居一時金等の精算に関する事務
(9)公共サービス(電気・ガス・水道)等の停止・解約や清算手続きに関する事務
(10)ホームページやブログ・SNS等への死亡の告知作業や閉鎖、各種契約の解約や退会処理に関する事務
上記の事務を希望通りに実行してもらえるように、より具体的に契約書で決めておきます。
なお、死後事務委任契約を実行するということは、委任者は亡くなっておりますので、死後事務委任の内容を変更することはできませんので、死後に不都合が生じないようにするためには、委任する事項はできるだけ広く盛り込んでおくいいでしょう。
死後事務委任契約書は、書面に契約内容を記載し、委任者と受任者が署名捺印をすることで契約が完了します。
必ずしも公正証書である必要はありませんが、委任者の死後に実行するため、後々トラブルにならないように契約は公正証書にした方が安心です。
遺言執行者と死後事務委任の受任者とは、亡くなった方のための手続きという点では同じですが、遺言は、財産の承継についてのみの記載となり、遺言執行者は、あくまでも遺言で定められた承継についてしか手続きを行うことができません。
それに対し、死後事務委任は契約なので、財産承継以外のことであれば、内容を自由に決めることができます。
上記のとおり、遺言だけ書いても死後事務については任せることができませんですし、死後事務委任契約書だけを作っておいても財産承継の部分については対応できません。
なので、自分の死後のことについて決めたことを、確実に頼んでおくのでしたら、「死後事務委任契約公正証書&遺言公正証書」という2つの公正証書をセットで残しておくことをおススメします。
なので、自分の死後のことについて決めたことを、確実に頼んでおくのでしたら、「死後事務委任契約公正証書&遺言公正証書」という2つの公正証書をセットで残しておくことをおススメします。
死後事務委任に関する、葬儀の手配・火葬・病院や施設への支払いなどの様々な費用については、死後に発生するであろう費用を事前に計算して金額を算出し、死後事務委任契約時に供託会社へ預託しておきます。
信託会社へ預託しておくことで、委任者の大切なお金を安全に守るとともに、受任者も費用面で不安なく受任することができます。
なお、認知症等で判断能力が低下すると、死後事務委任契約を依頼する事が難しくなりますのっで、もし、身近にご家族や親族、頼れる知人などがいなくて、自身の死後の事が心配な方は、元気なうちに早めのタイミングで依頼することをおススメします。
また、死後事務契約の内容が相続人や親族の意向に反するものであれば、実行時にトラブルを招く恐れがありますので、委任者の生前時に契約内容について親族等の了解を得ておくことも忘れずに行ってください。
ご家族や親族、知人など、身近に頼れる人がいない場合は、死後事務委任契約を利用することで、死後に周りに迷惑をかけることなく最期を締めくくることができます。
お近くに頼れる近親者がおらずご自身の死後に不安をお持ちの方は、ぜひ一度、「死後事務委任契約」の利用についてご検討されてみてはいかがでしょうか?
お近くに頼れる近親者がおらずご自身の死後に不安をお持ちの方は、ぜひ一度、「死後事務委任契約」の利用についてご検討されてみてはいかがでしょうか?
今回は、高齢社会の進展により、ますます利用が増えると予想される「死後事務委任契約」について解説させていただきました。
皆さまの、終活のお役に立てましたら幸いです。
皆さまの、終活のお役に立てましたら幸いです。