住まいの終活 「住宅リフォーム」について

住宅リフォーム

 高齢期を迎えると『終の棲家は住み慣れた自宅で…』と決める方が多いようです。
しかし、段差があったりトイレが和式トイレだったりと、自宅が高齢者には負担のかかる構造ですと、安心して生活することが出来ません。

 そこで、老後にご自宅にて安全かつ快適な生活を過ごすために、終活の一環として、ご自宅を住宅改修(住宅リフォーム)する必要がある場合がございます。

 今回は、住宅改修(住宅リフォーム)の必要性と、住宅改修をする際に利用できる介護保険でおこなえる住宅改修について解説させていただきます。

 住宅のリフォームには、様々なケースがございますが、在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等の特定の住宅改修を行った場合には、住宅改修費を20万円まで支給してくれる介護サービスの制度がございます。

制度の名称は「高齢者住宅改修費用助成制度」といい、主なポイントは下記になります。

制度利用可能な対象者は、要支援、または要介護1~5の認定を受けた方となります。
・支給の限度額は、要介護者1名につき20万円が上限となっており、費用の原則9割が介護保険から給付されます。
(例)改修費用20万円の場合、18万円が給付、2万円が自己負担となります。
※一定以上の高額所得者は2割または3割を負担する場合があります。
・支給額は1人あたりに対しての金額となりますので、1つの住宅に複数の要介護者が居住している場合には、一人ひとり個別に支給限度額(20万円)が与えられます。
・支給の上限を20万円となっておりますが、これを複数回に分けて利用することも可能です。

 この制度は、上限が20万円までとなっておりますので、上限(20万円)を超える費用については、全額自己負担となりますので注意が必要です。

 なお、制度の利用は、原則として、一生涯で1人1回しか利用できませんが、次のケースは例外として再度、制度を利用することができます。

・転居したとき
転居前に住宅改修費の利用があっても、転居後の住宅については、新たに20万円まで住宅改修費の支給を受けることが可能です。

・要介護認定が3段階以上上がった場合
例えば、住宅改修非の支給を要介護1の時に受けた方が、その後、要介護4となった場合は、再度、支給限度額(20万円)の住宅改修の支給を受けることが可能です。

対象となる住宅改修(リフォーム)内容は、次のように特定されています
1.廊下、トイレ、浴室などの手すりの取り付け
2.居室や廊下、トイレ、浴室などの間の段差の解消
3.移動を円滑にさせる為の畳やフローリングへの変更や、滑り防止の為の階段や通路の滑り止め加工
4.開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなどに取り替える扉の取り替え
5.和式便器から洋式便器への取り替え
6.1~5までの改修に必要な工事

 「高齢者住宅改修費用助成制度」の支給を受ける為には、住宅改修の工事の前後に市区町村への申請が必要となります。
なお、申請する前に着工してしまうと、給付対象外となってしまうので、申請は、必ず着工前に行ってください。

 介護保険住宅改修費の支給を受ける方法については、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類となります。
どちらの場合でも、事前の申請が必要となります。

 また、施工業者によっては「受領委任払い」が受けられない業者もありますので、業者との相談も必要です。
住宅改修工事が完了した後に、「事後申請」をし、ここで認められてようやく「給付」となります。

 なお、自治体(市区町村)によっては、独自の補助制度がある場合がございますので、制度の条件や申し込み方などは、お住まいの市区町村の窓口または担当のケアマネジャーにお尋ねするのがいいでしょう。

 介護保険における住宅改修費用助成制度を利用するためには、様々な条件や手続きが必要となりますので、ご自身で無理なさらずに、担当のケアマネージャーや地域包括支援センターの職員、介護サービスの介護職員などに相談することが大切です。

 今回は、介護保険で支給が受けられる「住宅リフォーム(改修)について、解説いたしました。
皆さまの、終活のお役に立てましたら幸いです。

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