終活の一環として、遺言書の作成は大切です
遺言・相続
あなたがお亡くなりになられた後、愛する大切なご家族同士が遺産などの相続問題で争わないためにも、遺言書を作成し残しておくことは、終活をすすめる上でやっておかなければならない大切なことの一つです。
遺言書は決まった形式で書かなければ法的に無効になってしまいますので、作成のための正確な情報を把握しておくことが重要となります。
そこで今回は、「遺言書」の種類や作成方法、遺言書を作成するときの注意点などについてご紹介させていただきます。
遺言書とは、死後に相続財産をどのように分けるのか内容を明記したものです。
遺言書で相続財産の分配方法についてご自身の意思を表示をしておくことで、相続財産を分配したい人に財産を譲ることができます。
遺言書で相続財産の分配方法についてご自身の意思を表示をしておくことで、相続財産を分配したい人に財産を譲ることができます。
なお、遺言書が無い場合や、遺言書があっても一部の財産の遺産の分割方法しか書かれていない場合などは、相続財産の分け方について相続人全員で話し合って決めることになります。
もし、話し合いで決まらない場合は、遺産分割は法律で定められている法定相続分の優先順で分割されことになります。
もし、話し合いで決まらない場合は、遺産分割は法律で定められている法定相続分の優先順で分割されことになります。
※優先順は、配偶者、次に配偶者以外では、子供、親、兄弟姉妹の順番になります。
遺言書の効力について
遺言書でできることは下記になります。
1、誰に何をどれくらい渡すのか指定できる
2、相続人から相続する権利を剥奪できる
3、遺言執行者を指定することができる
4、隠し子を認知することが可能です
5、保険金の受取人を変更することができる
2、相続人から相続する権利を剥奪できる
3、遺言執行者を指定することができる
4、隠し子を認知することが可能です
5、保険金の受取人を変更することができる
次に、遺言書の3つの作成方法について説明しましょう。
「自筆証書遺言」
自筆遺言書とは、自筆で遺言書が作成できる最も簡単な方法で、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と、民法968条に規定された遺言方法の一つです。
自筆遺言書とは、自筆で遺言書が作成できる最も簡単な方法で、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と、民法968条に規定された遺言方法の一つです。
なお、遺言能力は必要なので、作成する方の年齢が15歳以上であることが必要です。
※2019年1月13日に制度が改正され、「遺言書に添付する『財産目録』は、パソコンなどの自筆(手書き)でないもので作成できる。」ことになりました。
※2019年1月13日に制度が改正され、「遺言書に添付する『財産目録』は、パソコンなどの自筆(手書き)でないもので作成できる。」ことになりました。
自筆証書遺言書のメリットは、ご自身が手書きで簡単に作成できるので、費用はかからず手軽であるということろですが、半面、遺族は、遺言書としての正しい内容になっているかの判断を仰ぐために、家庭裁判所の「検認」という手続きを受ける必要があったり、法律で定められた要点が欠けてある場合は無効になるなどリスクがあります。
「公正証書遺言」
公正証書遺言は、遺言者が2人以上の証人と一緒に公証役場へ行き、証人立会いのもとで、公証人が口頭で遺言の内容を聞き取り遺言書を作成してもらう遺言のことです。
他の遺言形式と違い無効になりにくく、公正役場で作成し管理されるため偽造の心配もありません。
公正証書遺言は、遺言者が2人以上の証人と一緒に公証役場へ行き、証人立会いのもとで、公証人が口頭で遺言の内容を聞き取り遺言書を作成してもらう遺言のことです。
他の遺言形式と違い無効になりにくく、公正役場で作成し管理されるため偽造の心配もありません。
相続手続きをする際は、家庭裁判所の検認は不要となり、遺言者が亡くなりましたら、公証役場で遺言書の内容を確認し、相続手続きをおこないます。
遺言書の原本は公証役場に、正本と謄本は本人の手元に保管しますので、紛失の心配も必要ありません。
なお、公正証書遺言を作成の際は、公証人への手数料と証人への手数料が必要となります。
公正証書遺言書のメリットは、無効になりにくく紛失の心配もなく、家庭裁判所の検認も不要というところです。
逆にデメリットは、作成の際に手数料がかかることと、遺言書の存在と内容を公証人や証人に知られてしまうというところですので、誰にも知られたくない秘密があるなら、自筆証書遺言や秘密証書遺言にしたほうがいいでしょう。
逆にデメリットは、作成の際に手数料がかかることと、遺言書の存在と内容を公証人や証人に知られてしまうというところですので、誰にも知られたくない秘密があるなら、自筆証書遺言や秘密証書遺言にしたほうがいいでしょう。
「秘密証書遺言」
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を誰にも知られずに秘密にしたまま、存在のみを公証人と証人に証明してもらう遺言書で、遺言者が自分で作成します。
本人以外の相続人、公証人や証人は内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。
自筆証書遺言との違いは、署名だけを自署し押印さえすれば、遺言書の本文はパソコンを使ったり代筆してもらったりしても問題のないところです。
遺言者が封筒などに入れ遺言書自体を印鑑で封じた遺言書を持って、2人以上の証人を連れ公証役場に行き、証人とともに公証人の前で署名押印することで、秘密証書遺言の手続きは完了となり、遺言書は遺言者自身で保管します。
遺言者が封筒などに入れ遺言書自体を印鑑で封じた遺言書を持って、2人以上の証人を連れ公証役場に行き、証人とともに公証人の前で署名押印することで、秘密証書遺言の手続きは完了となり、遺言書は遺言者自身で保管します。
秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を秘密にしておくことが出来ることと、遺言者の死後に、遺言書が発見されないケースを防ぐことができることです。
逆にデメリットは、遺言の「内容」を公証人が確認をしないので、遺言としての要件が欠けており遺言が無効となってしまうリスクがあります。
また、自筆証書遺言と同様に、相続発生後は家庭裁判所にて検認の手続を受けなければなりません。
手続きが煩雑な割に公正証書遺言のような確実性がないので、遺言の内容を秘密にしたい場合以外は、確実性が高く死後の手続きが簡略な公正証書遺言を選択したほうがいいのではないでしょうか。
以上、「遺言書の効力」についてと「遺言書の種類と作成方法」について解説させていただきました。
皆さまが終活をすすめる上で、遺言書の作成をお考えの際にご参考にしていただけると幸いです。
皆さまが終活をすすめる上で、遺言書の作成をお考えの際にご参考にしていただけると幸いです。
次回は、引き続き「遺言書」にスポットを当てて、「遺言書を作成する際に注意しなければならない事」について解説させていただきます。